指定訪問看護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準省令第73条第7号に基づく虐待の防止のための指針を、以下に定める。
利用者の人権擁護、虐待防止等のため、利用者に対する虐待の禁止、虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、医療介護の増進に努める。また、事業所における高齢者虐待を防止するために、職員研修を実施する。
虐待とは、職員等から利用者に対する次のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 身体的虐待 利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用 者の身体を拘束すること。 (蹴る、殴る、押さえつける、食事を与えない 等)
(2) 性的虐待 利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。 (性交、 性的暴力、性的行為の強要、性的な写真や動画を撮影する 等)
(3) 心理的虐待 利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (言葉による脅迫、自尊心を傷つける言動、無視する、差別的 等)
(4) ネグレクト 利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前項(3)に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。 (過剰な介助放置、病気の看護を怠る、話しかけられても無視する、拒否的態度を示す 等)
(5) 経済的虐待 利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。 (利用者の同意を得ない年金等の流用など財産の不当な処分)
虐待防止委員会の設置及び虐待防止に関する責務等虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり「虐待防止委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに 虐待防止に関する責任者等を定めるなど必要な措置を講じる。
(1) 委員会の名称は「虐待防止委員会」とする。
(2) 委員会の委員長は、管理者が務める。
(3) 委員会の委員は、委員長が法人内より選出する。
(4) 委員会は半年に1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。
(5) 委員会の審議事項
虐待防止、早期発見と発生時の速やかな被虐待者保護を実務化するため、定期的な研修(年1回以上)を実施するものとする。研修内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止の徹底を行うものとする。研修実施内容は、都度委員会において記録し保管する。
(1) 虐待防止に関する統括は管理者とする。
(2) 虐待防止に関する責任者は、本指針及び委員会で示す方針等に従い、虐待の防止を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図ると共に、成年後見制度の利用支援、苦情解決体制の活用など日常的な虐待の防止等の取り組みを推進する。また、責任者は虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、虐待の早期発見に努めなければならない。なお、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
(1) 虐待の早期発見 虐待事案は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や責任者等への報告が重要。なお、虐待とは利用者の権利侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向にあることを認識し、平素から、責任者等は、利用者や家族、職 員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努める。
(2) 虐待発見時の早期対応 虐待もしくは、虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先。誠意ある対応をとり、利用者や家族に十分に配慮すること、また、被害者のプライバシー保護を大前提としながらも、対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図ること。また、行政に通報、相談も速やかに対応する。さらには、発生要因を十分に調査、分析するとともに、再発防止に向けて、組織体制の強化、職員の意識啓発等について、一層の徹底を図ることに努める。
職員等は、当法人の基本理念及び行動規制に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待を防止するために次に掲げる事項に留意すること。 虐待事案の発生は、利用者の生命と生活を脅かすことのみならず、法人としての社会的な信頼を著しく損なうこと、そして、その後の事業 経営において大きな困難を抱えることになる問題であると認識する。
(1) 意識の重要性
(2) 基本的な心構え
本指針は利用者の求めに応じていつでも閲覧できるようにすると共に、当施設のホームページで も公表し、利用者及び家族が自由に閲覧できるようにする。
附則 本指針は 2025年 4月 1日より施行する
