1. ハラスメント防止に関する基本的な考え方について
本指針におけるハラスメントとは、下記を示す。
ア. 職場内におけるハラスメント(職員 ↔ 職員)
- (1) パワーハラスメント
- 優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの
- ①身体的な攻撃(暴行・傷害)
- ・殴打
- ・物を投げつける
- ②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・酷い暴言)
- ・人格否定するような言動
- ・危害を与える物品を持ち込む
- ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責の繰り返し
- ・他の労働者の面前における大声で威圧的な叱責を繰り返す
- ・相手の能力を否定した内容の電子メール等を複数の労働者宛てに送信すること
- ③ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
- ・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
- ・労働者の個人情報について、当該労働者の了解をずに他の労働者に暴露すること
- ① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- ・性的な事実関係を尋ねること
- ・性的な内容の情報 (噂)を流布
- ・性的な冗談やからかい
- ・交際や性的交渉の強要
- ③ 対価型セクシュアルハラスメント • セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主から解雇・降格・減給などの不利益を受けること
- ④ 環境型セクシュアルハラスメント
- ・職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
イ. 訪問先・利用者宅でのハラスメント(利用者及びその家族等 ↔ 職員)
- ① 身体的な暴力(回避により危険を逃れたケースを含む)
- ・物を投げつける
- ・叩かれる
- ・蹴られる
- ② 精神的な暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって心理的に傷つける行為)
- ・攻撃的な態度で大声を出す
- ・物に対して破壊的行為をする(故意に書類や物品を破損させる)
- ・危害を与える物品を持ち込む
- ・無視をする
- ・ガスライティング:些細な嫌がらせや相手の意見を否定する
- ③ 違法行為を強要すること
- ・制度上認められていないサービスを強要する
- ・サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
- ④ モラルハラスメント
- ・バカにした態度をとる
- ・説明責任を果たさない
- ① 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
- ・性的な事実関係を尋ねること
- ・性的な内容の情報 (噂)を流布
- ・性的な冗談やからかい
- ・交際や性的交渉の強要
- ④ 会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
2. ハラスメント対策
- ① 本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
- ② ハラスメントの相談窓口を設置する。
- ・ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう留意する
- ・ハラスメントを指摘された職員については弁明の機会を保証する
- ・ハラスメントの判断や対応は委員会で検討する
- ① 訪問看護サービス契約時にハラスメントについて説明する
- ② 訪問看護サービス契約時に苦情相談窓口について説明する
3. ハラスメントに関する相談窓口と対応
ハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
- 電話番号:096-283-3003
- ホームページ:
- 担当者
- ①合同会社茉莉花 代表社員 宮邉孝介
- ②訪問看護ステーションアイル 管理者 酒井富貴子
- (1) 相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する
- (3) 相談窓口担当者は問題点を整理して被害拡大防止のために取り組む
4. 職員研修
下記の事項について、入職時及び年 1 回研修を行う。
- (2) 訪問看護サービス契約時の内容
- ・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
- ・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
- ・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
- ・金品などの心づけのお断り
- (5) 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に速やかに報告・相談すること
- (6) ハラスメントに該当する可能性のある出来事を客観的に電磁的方法にて記録すること
- (7) ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
- (8) その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること(その場合には速やかに報告・相談すること)
5. 利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。
- 附則 本指針は 2025年 4月 1日より施行する