合同会社茉莉花が開設する訪問看護ステーションアイル(以下「ステーション」という)のすべての職員は、この「個⼈情報保護規程」および「個⼈情報の保護に関する法律」、「同施⾏令」、厚⽣労働省「医療・介護関係事業者における個⼈情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」に基づき、契約者やその家族に関する個⼈情報を適切に取り扱い、利⽤者等から信頼される事業所であるよう、たゆまぬ努⼒を続けていくものとする。
すべての職員は、その職種の如何を問わず、ステーションおよび相談支援事業所の従業者として、職務上知り得た個⼈情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。ステーションおよび相談支援事業所在職中はもとより、退職後も漏洩してはならない旨を雇⽤契約時の契約内容に締結する。
この規程で使う⽤語の定義は、以下のとおりとする。
ステーションおよび相談支援事業所は、契約者等から個⼈情報を取得する際には、その情報の利⽤⽬的、当該情報を第三者に提供する場合について、事前に契約者やその家族に通知しなくてはならない。
前項の⼿順に従い、特定した利⽤⽬的を後に変更する場合には、利⽤者等に利⽤⽬的の変更内容を通知し、同意のうえ署名を受けなければならない。ただし、利⽤⽬的を変更する場合には、変更前の利⽤⽬的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。
ステーションおよび相談支援事業所は、法律の定める利⽤⽬的の制限の例外に該当する場合を除き、予め契約者やその家族の同意を得ないで第4条で特定した利⽤⽬的の範囲を越える個⼈情報を取り扱ってはならない。
記録等に含まれる情報を請求事務以外の場⾯で利⽤する場合には、その利⽤⽬的を達しうる範囲内で、可能な限り匿名化しなければならない。
利⽤者等の個⼈情報を第三者に提供する際には、第4条に基づいて予め通知している場合を除き、原則として同意を得なくてはならない。法令に基づく第三者提供であっても、第三者提供をするか否かをステーションおよび相談支援事業所が任意に判断し得る場合には、提供に際して原則として本⼈の同意を得るものとする。
以下の場合には、個⼈情報の保護に関する法律第23条の規定により、契約者の同意を得ることなく第三者へ提供することができる。
ステーションおよび相談支援事業所の契約者は、ステーションおよび相談支援事業所が保有する契約者の個⼈情報について、開⽰を請求することができる。契約者等から契約者の個⼈情報の開⽰を求められた場合には、ステーションおよび相談支援事業所において協議のうえ、開⽰請求に応じるか否かを決定し、開⽰請求を受けた時から原則として15⽇以内に、開⽰を拒む場合にはその理由も付して、請求者に回答するものとする。契約者等からの個⼈情報の開⽰の求めが、以下の事由に該当すると判断された場合には、開⽰を拒むことができるものとする。
ステーションおよび相談支援事業所の規程に基づいて記録等の開⽰を請求し得る者は、以下のとおりとする。
ステーションおよび相談支援事業所の契約者等が、ステーションおよび相談支援事業所の保有する契約者に関する情報に事実でない内容を発⾒した場合には、訂正・追加・削除(以下「訂正等」という)を申し出ることができる。
ステーションおよび相談支援事業所は訂正等の請求を受けた際には、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として1ヶ⽉以内に請求者に対して回答するものとする。
第14条の規程に基づく契約者等からの個⼈情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、ステーションおよび相談支援事業所は訂正等を拒むことができるものとする。
第14条および第15条の規程に基づいて記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を⼆重線等で抹消し、新しい記載の挿⼊を明⽰するものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。
契約者等が、ステーションおよび相談支援事業所が保有する契約者の個⼈情報の利⽤停⽌、第三者提供の停⽌、または消去(以下「利⽤停⽌等」という)を希望する場合は、その旨を申し出ることができる。
ステーションおよび相談支援事業所は、利⽤停⽌等の請求を受けた際にはステーションおよび相談支援事業所にて協議のうえ、利⽤停⽌等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1ヶ⽉以内に請求者に対して回答するものとする。
個⼈情報の取り扱い等に関する利⽤者等からの苦情・相談等は、「苦情対応に関する流れ」により対応するものとする。
第18条により受け付けた利⽤者等からの苦情・相談等については、ステーションおよび相談支援事業所の指⽰に基づき、利⽤者等の意向を聞き、必要に応じて、⾏政の「相談窓⼝」等を紹介することとする。
附則
本規程は2025年4月1日から施⾏する。
